放流魚認定に関する線引きについて

日頃より、JGFAの活動に多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、審査委員会により放流魚の認定基準が新たに設定されましたので、以下の内容をご案内申し上げます。

審査委員会は以下の基準を設定し、次の場所を釣り堀として認定します

1.魚の流出を防ぐ目的で仕切りが設置されている場合
2.常設の釣場(管理釣り場)
3.生け簀などの構造物によって囲まれている場所


審査委員会は申請ごとに対象の川を調査し、釣り堀の範囲を確認します。その調査結果を基に審査会で詳細を検討し、最終的な判断を行います。

以上、審査基準に関するお知らせとなります。ご不明点やご質問がございましたら、事務局までお問い合わせください。